2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
このうち、議員御指摘の水源涵養保安林につきましては、五件、九十七ヘクタールと、割合としては小さい結果となっているところでございます。 これまで把握した事例を見てみますと、件数が多い市町村は、北海道のニセコ町、倶知安町、蘭越町といった順になっております。また、取得目的を見ますと、資産保有、別荘用地、住宅用地といった順になっており、いわゆる地下水の取得を目的とした事例の報告は受けておりません。
このうち、議員御指摘の水源涵養保安林につきましては、五件、九十七ヘクタールと、割合としては小さい結果となっているところでございます。 これまで把握した事例を見てみますと、件数が多い市町村は、北海道のニセコ町、倶知安町、蘭越町といった順になっております。また、取得目的を見ますと、資産保有、別荘用地、住宅用地といった順になっており、いわゆる地下水の取得を目的とした事例の報告は受けておりません。
森林法の第二十五条の第一項第一号に規定されている水源涵養を目的とした保安林、水源涵養保安林と承知をしております。この水源涵養保安林は国土森林面積全体の四割弱を占めておりまして、平成二十二年から毎年林野庁が調査をしていただいております。
それで、保安林には種類別の指定目的がありまして、それぞれ重要な役割に沿って森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されているわけでありますが、保安林の指定目的によっては再エネ施設を建設、設置するべきではないというものを明確にする必要があるんじゃないかという御意見を、これも環境団体の方々からいただいております。これに関してはいかがでしょうか。
保安林を森林以外の用途に転用する場合は指定の解除を行うことが必要なわけでございますけど、この場合、例えば傾斜が急な箇所、地形、地質から崩壊する可能性が高い箇所、また人家等保全対象に近接する箇所、こういった箇所につきましては原則解除しないというようなこととしております。
内閣府に設置された再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおきまして、本年三月二十三日に保安林制度が点検の対象として取り上げられました。議論を行い、実は、昨日、五月二十四日に検討状況の報告を行ったところでございます。
一方、森林法におきましては、森林の保全を図るため、保安林や林地開発許可、そういう制度がございます。これらの外国資本による森林買収については、無許可の開発とか、こういう法律に違反するような問題があるとか、そういうことは現時点で起きていないというような報告を受けているところでございます。
それから、例えば保安林とか緑の回廊、こういったところも開放しろというふうに言われていたりとか、最近は、兵庫県とか香川県、ため池の上に浮かぶ形のソーラーパネルが設置されていて、建設ラッシュ、私も写真見てびっくりしたんですけれども、とてもじゃないですけれども、景観、環境がどんどん壊されていくということの懸念がすごくあって、ところが、環境省としては環境に配慮しながらとか環境に注意しながらという言い方をして
農林水産省では、森林法に基づき、まず、水源涵養とか、先生御指摘のように防災の観点からというように、非常に重要な森林については保安林に指定しまして、保安林自体は開発行為を厳しく規制しております。 さらに、それ以外の森林につきましても、民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度により、都道府県知事が災害の防止措置などの要件について審査し、許可することとなっています。
特に、水源の保全やその他多面的機能を持つ森林は外資等の大きな脅威にさらされており、我が党は、保安林又は保安林予定森林である民有林の土地取引の事前届出を義務づける森林法改正案も提出しています。 しかし、政府は、現行の森林法や農地法等で取引規制の枠組みが整備されているとし、監視対象に加えない方針を貫いています。
今環境委員会にいて、再エネタスクフォースが、例えば保安林だとか緑の回廊だとか森林だとか、そういうところに太陽光発電所、これを造るために開放しろというふうに言っているわけです。 農水省も開放を求められましたよね、いかがですか。再エネタスクフォースから開放求められましたよね。
これには、原子力発電所のみならず、水力や火力、地熱も入るということで、保安林の解除であるとかまた公有水面の活用であるとか、そういったことも含めて県に調整に入っていただくという意味も含めて、こういう形を取らせていただいております。
また、森林法においては、公益的機能の発揮が特に求められる森林については保安林に指定し、転用等を厳しく規制しているところでございます。
農林水産省におきましては、森林法に基づき、水源や災害の防止など、特に重要な森林については、まず保安林に指定します。保安林におきましては、開発行為を厳しく制限しております。この保安林以外の森林につきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、林地開発許可制度により都道府県知事が許可する、そういう仕組みにしているところでございます。
○平山佐知子君 国民の安全を守るために巡視、管理されているというお話がありましたが、ただ一方で、地方ではやっぱり保安林に一度指定されるともう本当に一切手が付けられなくなっているという声も実際聞いていますので、やっぱりしっかりと、土砂流出防備保安林ならば、その保安林によってちゃんと防備されているのかどうかというのを現場で確認をしていただきたいですし、もし全部林野庁が直接行えないということであれば、都道府県
保安林制度、農林水産省におきましては、森林法に基づき、水源涵養であるとか災害の防止等、公益目的の達成するために必要のある重要な森林を保安林というふうに指定し、委員お話がありましたように、現在、全国で千二百万ヘクタール指定されているところでございます。
次に、保安林について伺わせていただきます。 現在、国立・国定公園に指定されている区域の中には、重複して保安林に指定されている区域もあります。全国に指定されている保安林はおよそ千二百万ヘクタールと。その中には指定された時期が明治や大正年間という古いものもありますが、当然ながら、当時と現在では周辺の開発状況など、大きく変わってきているというふうに思います。
一方、森林法におきましては、これは当然外国人、日本人問わずでございます、森林の公益的機能を確保するため、例えば保安林制度であるとか林地開発許可制度、そういうものが措置されておりまして、現時点で外国資本の森林買収によって何らかの問題があるのかというと、そういったことはまだ把握されているような状況じゃないというふうに思っています。
具体的に、栃木県におきましては、那珂川流域であるとか利根川流域におきまして、河川上流域において、流木を抑制する治山ダムの集中的な配置、さらには、保水機能を維持するための保安林整備を重点的に推進する、そういう取組を今連携して進めているところでございます。
それの一つの象徴的なのが今御答弁の中で明らかになったと同時に、今回、じゃ、例えば、自然公園法が大丈夫だ、そうすると、市役所の人たちがどういうことを考えているかというと、次は潮害防備保安林、つまり潮が飛んでこないような保安林という規制が次にある。もうこんながんじがらめならいいやとなるのが結構、思考回路なんですね。
潮害防備保安林は、塩害、津波等の被害を防止、軽減するということで、地域の生活環境の保全、そのためには非常に重要だと思っています。特に渥美半島におきましては、非常に農地が広がって、メロン等、かなり農業が盛んなところでございます。この農地を塩害から守るという意味で、海岸沿いに潮害防備保安林がやはり指定されているものだというふうに認識しております。
これによって所有者の異動をしっかり把握し、市町村が行う所有者に対する間伐等の行政指導に活用するということに加え、これ以外にも、森林の有する水源涵養機能等の保全を目的として、これは当然、日本人であっても外国人であっても、保安林制度、林地開発許可制度、そういったものが措置されております。そういったことで、現時点で特段大きな問題が生じているところはないというふうに考えているところでございます。
なかなかやっぱり保安林等である程度網が掛かっているところについてはできているとしても、ただ、そこもなかなかできない、いろんな事情でできないこともありますけれども、やっぱりそこを是非見直していただきたいと思います。 実際、今問題が起きているのは皆伐ですね。皆伐というのもあちこちで見られる中で、これが大雨のときに土砂災害につながるとか、いろんな問題を引き起こしていると思います。
○舟山康江君 大臣、今お答えいただいたように、保安林に関しては一定のルールがあるわけですけれども、民有林に関しては保安林はたった三割にしかすぎないんですね。ですから、七割は保安林以外ということでなかなかそのルールが適用されていないと思います。
このために、森林法に基づきまして、今お話のありました保安林につきましては、指定目的に沿った指定施業要件を定め、さらに、その保安林を含む森林全体につきましては、森林計画体系の中で、山地災害防止機能の発揮など、森林が求められている機能に応じてゾーニングを行うとともに、尾根筋や谷筋に保護樹帯を設けるなど、伐採方法等の規範を定めております。
それから、林野庁の資料にある自然的社会的条件のよい地域というのは、これは生産性の高いところで、保安林も含まれるというふうに理解しています。保安林は含まれますよね。尾根筋や谷筋といった保安林を含めて主伐してしまえば、炭素の放出だけではなくて、災害防止、水源涵養、こうした公益的な機能が損なわれるのではないかと思いますが、いかがですか。
○葉梨副大臣 風力発電を保安林に設置しようとする場合には、保安林の解除の措置、これが必要になりますし、また、保安林以外であっても、一ヘクタール以上は林地の開発許可が必要になります。
この法律の中で、保安林以外の民有林で一ヘクタール以上の開発行為を行う場合は都道府県知事の許可を受けなきゃいけない、都道府県知事は、議員御指摘のとおり、四つの要件について審査し、それを満たす場合は許可する、そういった規定になっております。
農林水産省では、森林法に基づきまして、水源や災害防止のため、特に重要な森林についてはもちろん保安林に指定して開発行為を厳しく制限しております。それ以外の森林につきましても、民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合には、都道府県知事が災害の防止措置などの要件について審査をして許可をするということになっております。